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【北区】商店街空き店舗活用支援事業(前期)

区内商店街の空き店舗における起業に対して、

家賃を最大2年間補助!


北区内の商店街にある空き店舗を活用して初めて事業を行う起業家で、審査会にて採択された個人又は法人に対し「家賃補助」と「経営相談」を行います。詳細はこちら


■支援内容

◆家賃補助

<生鮮三品販売店舗>

店舗賃借料の3分の2の額を2年間(1年目:月額上限5万円以内、2年目:月額上限3万円以内、千円未満の端数は切捨て)補助します。


<その他の店舗>

店舗賃借料の2分の1の額を1年間(月額上限5万円以内、千円未満の端数は切捨て)補助します。


◆経営相談中小企業診断士の資格を有する経営アドバイザーのアドバイスを無料で受けられます。


■申請要件(令和6年度前期申請)

初めて事業を行う個人又は法人で、以下の全ての要件を満たす方が申請できます。

①次のいずれかの要件に該当する起業家の方

・事業を営んでいない個人であって、新たに開始する事業の具体的な計画を有する方

・新たに事業を開始した個人であって、当該事業を開始した日以後5年を経過していない方

・事業を営んでいない個人であって、新たに法人を設立して開始する事業の具体的な計画を有する方

・事業を営んでいない個人によって設立された法人であって、その設立の日以後5年を経過していない法人

②区内商店街の空き店舗を活用して事業を行うこと

③令和5年12月1日から令和6年9月30日までの間に開店すること

④開店後、区内商店会に加盟すること

⑤補助期間終了後も事業を継続する計画を有すること

⑥前年度の税の滞納がないこと

⑦許認可が必要な事業の場合は、許認可を受け、又は許認可を受ける見込みであること

⑧過去に、不正や違反等により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消された者でないこと

⑨空き店舗等の所有者又は管理者が親族(三親等以内)でないこと

⑩暴力団若しくは暴力団員又はその利益となる活動を行う者若しくは団体ではないこと

⑪既に事業を開始している者である場合は、事業を5年以上継続している者でないこと

⑫次に示す対象外事業でないこと

・地域のにぎわい創出と活性化が期待できない事業(倉庫事業・インターネット販売のみを行うもの等)

・仮設テント又は仮設店舗で行う事業

・既存店舗の営業時間外に間借りして行う事業

・社名又は代表者変更によって開店する事業

・区内商店街から別の区内商店街への移転によって開店する事業

・ナショナルチェーン、フランチャイズチェーン等の加盟店、支店に所属して行う事業

・風営法上の性風俗関連特殊営業、金融・貸金業その他社会通念上適切ではない事業

・その他区長が適切でないと判断した事業


■申 込締切

1.経営相談:5月31日(金曜日)まで

2.申請書提出:6月14日(金曜日)まで

3.審査会:令和6年7月下旬開催予定

4.審査結果通知


詳細・申請フォーム等は区のHPをご確認ください。北区HP


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 【相談申込先】

北区創業支援施設 ネスト赤羽

所在地:北区赤羽 1-59-9

TEL:03(3598)0571

受付時間 9:00~17:00 土日祝除く


【問合せ先】

北区地域振興部 産業振興課経営支援係

所在地 北区王子 1-11-1 北とぴあ 11 階

TEL:03(5390)1237


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